次世代法への対応
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
計画期間
2019年4月1日~2024年3月31日までの5年間
内容
- 目標
- 特別保存休暇(失効有給休暇の積立保存した日数を限度)の育児事由の対象の子の範囲を拡大する。
現 在 小学校就学未満
改訂後 小学校4年生の始期に達するまで - 対策
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- 2019年4月~2020年3月
従業員の具体的なニーズの調査、制度の詳細に関する検討 - 2020年4月~2022年3月
社内規程の整備、システム対応、従業員への案内・周知 - 2022年4月~2024年3月
運用開始
- 2019年4月~2020年3月
- 現行規定
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- 2.特別保存休暇
次のいずれかの事由により、勤務できないとき(休職期間中のものは除く)
(1)業務外の傷病により療養するため(法令違反により生じた傷病は除く)
(2)父母、配偶者、子、祖父母、配偶者の父母、配偶者の祖父母あるいは同居している
兄弟姉妹・孫・配偶者の兄弟姉妹を介護するため
(3)小学校就学の始期に達するまでの子の下記 育児事由のため
園の各種行事参加、警報発令時の子の監護
- 2.特別保存休暇