①工場内へ主に納品のみを目的として入退場を行う車両
  ※大型車両を省く中型及び普通車以下の車両で主に軽貨物の搬送を行う車両
  (貨物は人力による積み下ろしとするが動力による積み下ろし車両は作業車両とみなす)
  (固体・液体貨物の危険物、燃性・不燃性・毒性高圧ガスは人力、動力を問わず原則、作業車両とする)

②違法改造車でないこと
  ※運転席、助手席にカラーフィルムを貼り付けていないこと
  ※改造マフラーでないこと

③対人無制限保証の任意保険に加入してあること

④排気管にスパークアレスターまたは金網(30メッシュ以上)を取り付け、走行で落下しないよう
  固定すること
  ※スパークアレスター装着同等車であっても、金網(30メッシュ以上)を取り付けること

⑤許可証を正門入場時に提示し、構内に駐車する際は車外から見えるようにすること
  ※許可証は、入構教育センター、警備防災部が発行する様式とする。(複製不可)

⑥ドライブレコーダー搭載車はドライブレコーダーの電源を切るまたはカメラレンズにカバーをつける等
  構内での画像記録ができない措置を講じなければならない。
  また、様式6「ドライブレコーダー搭載車構内乗入れに関する誓約書」を申請書に添付しなければ
  ならない。
①商用車乗入れ許可願に必要事項を記入する。

②条件確認欄に確認後チェックを入れる。(責任者欄)

③車両使用協力会社の責任者印、申請者印を押印する。
①商用車乗入れ許可願を持って、申請する車両を持ち込み検査を受ける。
  普通車・・・・・・・・・・入構教育センター
  中型車・大型車・・・ 工場内警備防災部

②許可願を担当者に渡し、責任者が立会い車両検査を受ける。
 ※提出書類は捺印した原紙を提出してください。コピー印刷されたものは受付けられません。

③許可願、車両に問題がなければ、許可証およびステッカーを発行します。

 ※管理番号は、申請元請会社で管理・採番してください。
  入構教育センターでは採番しません。(採番は申請元請会社)