ISO14001認証取得企業、ISO9001認証取得企業、計量証明事業第環19号(濃度)、建築物飲料水水質検査業愛媛県西保23水第1号

産業廃棄物

産業廃棄物
項目 基準値 <埋立処分溶出試験>※1 (mg/L) 測定方法
1 アルキル水銀化合物 検出されないこと S46環告59号付表3
  水銀化合物 0.005 S46環告59号付表2
2 カドミウム及びその化合物 0.09 JIS K 0102-55.2
3 鉛及びその化合物 0.3 JIS K 0102-54.2
4 有機りん化合物 1 S46環告64号付表1
5 六価クロム化合物 1.5 JIS K 0102-65.2.3
6 砒素及びその化合物 0.3 JIS K 0102-61.2
7 シアン化合物 1 JIS K 0102-38.3
8 ポリ塩化ビフェニル 0.003 S46環告59号付表4
9 トリクロロエチレン 0.1 JIS K 0125-5.2
10 テトラクロロエチレン 0.1
11 ジクロロメタン 0.2
12 四塩化炭素 0.02
13 1,2-ジクロロエタン 0.04
14 1,1-ジクロロエチレン 1
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
16 1,1,1-トリクロロエタン 3
17 1,1,2-トリクロロエタン 0.06
18 1,3-ジクロロプロペン 0.02
19 チウラム 0.06 S46環告59号付表5
20 シマジン 0.03 S46環告59号付表6
21 チオベンカルブ 0.2 S46環告59号付表6
22 ベンゼン 0.1 JIS K 0125-5.2
23 セレン及びその化合物 0.3 JIS K 0102-67.2
24 1,4-ジオキサン 0.5 S46環告59号付表8第3
  • ※1
    この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。