ISO14001認証取得企業、ISO9001認証取得企業、計量証明事業第環19号(濃度)、建築物飲料水水質検査業愛媛県西保23水第1号

飲料水水質検査

飲料水水質検査

飲料水水質検査の役割について

飲料水水質検査は、私たちの健康的な日常生活を守る重要な検査です。
水質検査は、水が使用される目的の基準に合致しているかどうかを測定するものです。検査の内容は、水の色やにおい、微生物・細菌の有無などで
判定します。検査項目やその基準は、水の使用目的ごとに準拠する法令があり、それぞれで定められています。基準を満たさない水が用いられると、
社会でさまざまなリスクが発生します。もっとも重要な被害は、人体への悪影響でしょう。適切な飲料水水質検査を実施して生活環境の維持に
努めましょう。

厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく水質検査

水道水質基準(51項目)・建築物環境衛生管理基準

水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合の定期検査内容

項目 基準値 検査頻度
一般細菌 1mL中に100以下 6か月以内ごとに1回
(年2回)
大腸菌 不検出
鉛及びその化合物※ 0.01mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
亜鉛及びその化合物※ 1mg/L以下
鉄及びその化合物※ 0.3mg/L以下
銅及びその化合物※ 1mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
蒸発残留物※ 500mg/L以下
有機物(全有機態炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下 6月~9月の間に1回
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロエタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
  • 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査「※」の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

地下水など水道や専用水道以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合の定期検査内容

上記項目に追加で下記項目実施。

項目 基準値 検査頻度
四塩化炭素 0.002 3年以内ごとに1回
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04
ジクロロメタン 0.02
テトラクロロエチレン 0.01
トリクロロエチレン 0.01
ベンゼン 0.01
フェノール類 フェノールに換算して0.005
  • 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)
    給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査
    周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査
    ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。