飲料水水質検査は、私たちの健康的な日常生活を守る重要な検査です。
水質検査は、水が使用される目的の基準に合致しているかどうかを測定するものです。検査の内容は、水の色やにおい、微生物・細菌の有無などで
判定します。検査項目やその基準は、水の使用目的ごとに準拠する法令があり、それぞれで定められています。基準を満たさない水が用いられると、
社会でさまざまなリスクが発生します。もっとも重要な被害は、人体への悪影響でしょう。適切な飲料水水質検査を実施して生活環境の維持に
努めましょう。
厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づく水質検査
水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合の定期検査内容
項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|
一般細菌 | 1mL中に100以下 | 6か月以内ごとに1回 (年2回) |
大腸菌 | 不検出 | |
鉛及びその化合物※ | 0.01mg/L以下 | |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
亜鉛及びその化合物※ | 1mg/L以下 | |
鉄及びその化合物※ | 0.3mg/L以下 | |
銅及びその化合物※ | 1mg/L以下 | |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
蒸発残留物※ | 500mg/L以下 | |
有機物(全有機態炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | |
pH | 5.8以上8.6以下 | |
味 | 異常でないこと | |
臭気 | 異常でないこと | |
色度 | 5度以下 | |
濁度 | 2度以下 | |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 6月~9月の間に1回 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
ジブロモクロロエタン | 0.1mg/L以下 | |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
上記項目に追加で下記項目実施。
項目 | 基準値 | 検査頻度 |
---|---|---|
四塩化炭素 | 0.002 | 3年以内ごとに1回 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | |
ジクロロメタン | 0.02 | |
テトラクロロエチレン | 0.01 | |
トリクロロエチレン | 0.01 | |
ベンゼン | 0.01 | |
フェノール類 | フェノールに換算して0.005 |